平成12年5月24日、「ストーカー規制法」(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)が制定され、同年11月24日から施行されました。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。
規制の対象は2つ
1・つきまとい
特定の者に対する恋愛感情などの好意(好感)の感情やそれが相手によって満たされなかったことに対する怨恨(えんこん=恨み)の感情を満たす目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と定義している。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛けること。
(2) 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
その日の服装やどのような行動をしていたかなどを告げ、監視していることを気づかせる
(3) 面会・交際の要求
拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求める
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
大声を出したり、乱暴な行動をする、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたる。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。
(6) 汚物などの送付
汚物や動物の死体など、あなたに不快感を与えるものを自宅や職場に送りつける
(7) 名誉を傷つける
中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする
(8) 性的羞恥心の侵害
わいせつな文書や写真などを送りつけたり、インターネットの掲示板に掲載したりする
2・ストーカー行為とは
この法律では、同一の者に対し、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」 と規定して、罰則を設けています。
警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して
警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。
「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。 |