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熟年離婚

2007年4月、離婚時の年金分割制度が実施されるようになりました。

※年金分割制度とは
・平成19年4月1日以降に離婚
 年金分割の按分割合を当事者間で合意する。
 ただし、按分の割合は最高2分の1となっており、当事者間の協議で割合が決まらない場合は、家庭裁判所に対して分割割合を定めるよう申立をする事ができます。

社会保険事務所に対し厚生年金分割の請求を行う。
※分割請求ができるのは離婚後2年以内です。
年金受給開始年齢に達したら当事者間で協議した分割割合に応じて年金を貰える。というものです。

この制度により離婚をお考えの方が急増しています。
ですがほんとにそれで良いのでしょうか?
今後の生活を1人ですごしていくことになるのですから、それなりの蓄えが必要になるでしょう。
離婚時に、慰謝料、親権を勝ち取りたい方は別れさせ工作がご協力します。



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