離婚方法は4つあります。
・協議離婚
協議離婚とは、夫婦間の合意の上で成立する離婚です。
・調停離婚
調停離婚とは夫婦のいずれかが同意しない場合や、慰謝料、養育費、親権問題などの話か、まとまらず、夫婦間で離婚が成立に至らないと判断した場合。
・審判離婚
場合によって裁判所が独自の判断で離婚を成立させる事があります。
この審判離婚には理由があっての判断で成立します。
・裁判離婚
裁判離婚はいずれの方法でも離婚が成立しない場合に地方裁判所に離婚を求める裁判を起こし判決によって離婚をします。
この審判離婚には理由があっての判断で成立します。
いずれの方法で離婚を成立させることが出来ますが、あなたに離婚原因があっては、良い結果が望めません。
あなたを離婚時に優位に立てるよう、離婚理由となる証拠を提出できるようご協力いたします。
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