離婚・婚約破棄の場合の慰謝料
離婚・婚約破棄の場合の慰謝料、この2点の慰謝料はほぼ同額、同請求方法です。
婚約は当事者の間で将来婚姻関係を結ぶという約束をし、それを履行する義務があります。
しかし、婚姻をする事は強制できませんので、結婚を取りやめ婚約を解消する事ができます。 相手側に不貞行為は発覚した場合や、婚約をしてから暴力、性的能力が無い、など誠実さが見れなく
、将来が期待されない場合に慰謝料の請求ができます。
理由が正当と認められない場合は、慰謝料を取る事はできません。
金額は一概には決まっていません。(相場は50万〜400万ぐらい)
請求は慰謝料+結婚の準備でかかった費用も請求できます。
主に内容証明にて行いますが、書き方が決まっていますので、分からない場合はご相談ください。
内容証明で相手の出かたを見てスムーズにいけば、他に公正証書も取っておいたほうがよいと思います。
折り合いが付かない場合は相手と直接交渉が出来る弁護士や代理人を頼んで、相手に支払いをしなければいけないという認識をさせましょう。
それでもだめな場合は裁判所での調停を当事者同士で行い、話しがつかない場合は民事訴訟で裁判となります。
慰謝料は後でも請求できますが、請求権利の期間が決まっておりますので早めにご相談、ご請求ください。 |