1.DV防止法の成立・施行
平成13年4月13日に成立
平成13年10月「DV防止法」に一部施行
平成14年4月「DV防止法」に全面施行
<配偶者からの暴力を防及び被害者を保護する法律=ドメスティックバイオレンス(DV)防止法>
今まで家庭の問題として見過ごされていたDV(配偶者からの暴力)について、「夫婦間(事実婚や離婚後も含む)の暴力も犯罪である」とあらためて規定し、被害女性の救援を最優先するという考えへ転換されました。
また、平成16年12月2日に一部改正されました。
被害に遭っている人は配偶者暴力相談支援センターや警察に相談、援助、保護を求めたり、裁判所に保護命令の申立てをすることができます。
定義(第1条関係)
(1) 「配偶者からの暴力」とは
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)からの、身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいいます。
(2) 「被害者」とは
配偶者からの暴力を受けた者(配偶者からの暴力を受けた後婚姻を解消した者であって、当該配偶者であった者から引き続き生命又は身体に危害を受ける恐れがある者を含む。)をいいます。
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罰則 (第29条、第30条)
(1) 保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
(2) 虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料。 |